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矯正歯科治療で保険適用される条件とは?

2023.07.26

Posted byよなご矯正歯科 院長 永瀬志保

矯正治療といえば、「痛い」「治療期間が長い」といった中でも、「治療の費用が高い」というイメージが強い方が多いのではないでしょうか?
今回はこの矯正治療費が高い理由や、保険が適用されるケースについて解説していきます。

矯正歯科治療は保険が適用される?

結論から言うと、歯科矯正の治療をする場合には一部のケースを除いて、健康保険や医療保険を適用することができません。
歯科矯正において治療費が高額なのは、装置料から診断費用に至るまで全てが自費として扱われるためです。

なぜ保険が適用されない?

怪我や疾患等の治療では保険を適応できますが、美容手術などの見た目をよくするための治療は保険が適用されませんよね。
どんなに歯並びが悪くても、一部の症例以外は後者の審美目的の治療であると保険のルールで決められているため、矯正治療において生じる治療費が全て自己負担となるのです。
「日本だから保険がきかないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は海外でもほとんどの国で歯科矯正の保険適用はされません。

医療費控除は受けられる?

医療費控除とは、1年間支払った医寮費が10万円を超えた場合に、その額に応じて所得税が控除される制度です。
機能的に問題がなく、見た目だけを改善するために矯正治療をした場合にはこの対象になりませんが、噛み合わせなどに問題があり、機能的な問題を改善するための矯正治療であれば、年齢に関係なく子どもから大人まで医療費控除を受けることができます。
つまり、機能的に問題のある歯並びであれば、保険適用はできなくてもこの医療費控除で金銭的な負担を軽減することができるのです。

保険適用の条件

上記の通り、一般的に歯科矯正では保険が適応されませんが、厚生労働省が定める以下3つの条件に当てはまる場合には、例外として保険での矯正治療が可能になります。

1. 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療

日本では500人に1人発症するとされている唇顎口蓋裂や、染色体の異常によって起こるダウン症候群など、主に先天性の疾患により歯列不正が認められた場合には、保険内での矯正治療が可能です。上記含め、定められた疾患は2023年3月時点で以下になります。

  • 唇顎口蓋裂
  • ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  • 鎖骨頭蓋骨異形成
  • トリーチャ・コリンズ症候群
  • ピエール・ロバン症候群
  • ダウン症候群
  • ラッセル・シルバー症候群
  • ターナー症候群
  • ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  • 顔面半側萎縮症
  • 先天性ミオパチー
  • 筋ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 顔面半側肥大症
  • エリス・ヴァンクレベルド症候群
  • 軟骨形成不全症
  • 外胚葉異形成症
  • 神経線維腫症
  • 基底細胞母斑症候群
  • ヌーナン症候群
  • マルファン症候群
  • プラダー・ウィリー症候群
  • 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
  • 大理石骨病
  • 色素失調症
  • 口腔・顔面・指趾症候群
  • メビウス症候群
  • 歌舞伎症候群
  • クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  • ウイリアムズ症候群
  • ビンダー症候群
  • スティックラー症候群
  • 小舌症
  • 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
  • 骨形成不全症
  • フリーマン・シェルドン症候群
  • ルビンスタイン・ティビ症候群
  • 染色体欠失症候群
  • ラーセン症候群
  • 濃化異骨症
  • 6歯以上の先天性部分無歯症
  • CHARGE症候群
  • マーシャル症候群
  • 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  • ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
  • リング18症候群
  • リンパ管腫
  • 全前脳胞症
  • クラインフェルター症候群
  • 偽性低アルドステロン症
  • ソトス症候群
  • グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  • 線維性骨異形成症
  • スタージ・ウェーバ症候群
  • ケルビズム
  • 偽性副甲状腺機能低下症
  • Ekman-Westborg-Julin症候群
  • 常染色体重複症候群
  • 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
  • 毛・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
  • その他顎・口腔の先天異常

参考:日本矯正歯科学会

2. 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療

前から数えて1〜3番までを前歯、4〜5番目の歯を小臼歯と言います。
保険適用の対象となるのは、この中の永久歯が3本以上、何らかの原因で生えてこないことに起因する歯列不正です。それに加え、歯ぐきを切って中に埋まっている歯を引っ張り出す「埋伏歯開窓術」が必要であることが条件になるため、生まれつき3本の歯が欠損している場合には当てはまりません。

3. 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

顎変形症は、上下の顎の形や位置、大きさに異常のある疾患です。土台である顎に大きな問題があることから、通常の矯正治療だけでは噛み合わせの改善が困難であるため、骨切り手術を併用して治療を行います。
外科手術や術後入院が伴うことから、歯を並べるだけの矯正よりも金額が少し高くなりますが、こちらも保険が適用されるため最小限の負担で治療を受けることが可能です。

保険適用される矯正治療の注意点

●装置は原則として表側のみ
歯の表側に装置をつける「表側ワイヤー矯正」、歯の裏側に装置をつける「裏側ワイヤー矯正」、取り外しのできる透明なマウスピースを使う「マウスピース矯正」など、現在は様々な矯正装置があります。自費治療の場合には、好みやライフスタイルに合わせて自由に装置を選ぶことができますが、保険内では表側のワイヤー装置でしか治療を受けられません。

目立ちにくい裏側矯正で治療をしたいといった場合には、対象の疾患でも自費治療となってしまうので注意が必要です。

●治療できる医療機関が限られる
自費の矯正治療はどの歯科医院でも受けられますが、保険適用の矯正治療は施設基準を満たし、かつ指定された医療機関でしか受けることができません。

この医療機関は、「顎口腔機能診断施設」及び「指定自立支援医療機関」であることが条件になります。自費の矯正治療と比べると費用の負担が半分以上少ない反面、装置や医院の選択肢が少ないことをあらかじめ把握しておくと良いでしょう。

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